松本市で二世帯住宅を建てようとお考えの方はいらっしゃいませんか。
二世帯住宅を建てるにあたって気になるのが、税金ではないでしょうか。
そこで今回は、二世帯住宅の相続時の税金についてご紹介します。
□二世帯住宅にまつわる税金
結論から言うと、二世帯住宅にすることで相続時の税金を抑えられます。
現在住んでいる家を売却しなければいけないという状況を予防するために、小規模宅地の特例という制度があるためです。
実は、小規模宅地の特例を上手に活用することによって、土地の評価額を80%減らせるのです。
土地の評価がダウンすると、資産もその分低くなるので、相続する時に対象になる課税額を抑えられ、結果として税金が下がるのです。
□「小規模宅地の特例」を活用するための条件
小規模宅地の特例を活用するには、いくつか対象となるための条件があります。
例えば、相続する前から被相続人と一緒に生活をしていなければいけません。
小規模宅地の特例は、税金発生を理由に現在住んでいる土地を売却しなくてはならなくなる状況を防ぐことを目的としています。
そのため、相続する家と別宅で生活しているのであれば対象にはなりません。
また、相続した後についても、相続した家を10ヶ月以上継続して利用していないと対象から外れるので、注意が必要です。
土地の広さには上限があり、相続する土地が広くなるとその分減額率も下がるようになっています。
居住用宅地の場合は上限面積が330㎡で、店舗などの事業用宅地の上限面積は400㎡です。
このそれぞれの上限面積までは、減額率80%になりますが、もし相続する土地を賃貸で貸していたり、駐車場にしていた場合には、評価額の減額率は50%となり、上限面積も200㎡となります。
□小規模宅地の特例を利用する際の注意点
小規模宅地の特例の対象には、以前は単に二世帯住宅ならば良いというわけでもなく、建物内を世帯間で行き来できる構造、すなわち非分離型二世帯住宅でなくてはいけないという条件がありました。
しかし現在は、完全分離型でも外階段で行き来できるなど、区分登記されていない建物であれば適用されるよう法改正されています。
他にも別棟型など二世帯住宅には様々な形があるため、それぞれに合わせて適用条件を細かく確認することが大切です。
また、今回法改正で対象となった条件についても、今後特例の対象から外れてしまうかもしれないということも考えておくべきでしょう。
これまでもそうでしたが、贈与税や相続税は国が増税を決めた場合に改正されやすいという特徴があるからです。
□最後に
今回は、二世帯住宅の相続時の税金についてご説明しました。
二世帯住宅をこれから検討されている方は、細かい点に注意しながら建物の作りを工夫されると良いでしょう。
小規模宅地の特例を上手に活用しましょう。